斑漁港は、斑大橋の袂にあります。
ふと思いました。
漁港の種別(第一種、第二種など)って、どんな決まりがあるのだろう?
以下のように法律に明文化されています。
漁港法
第六条 漁港の種類は、次のとおりとする。
第一種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
第二種漁港 その利用範囲が第一種漁港よりも広く、第三種漁港に属しないもの
第三種漁港 その利用範囲が全国的なもの
第四種漁港 離島その他辺地にあつて漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの
(昭四七法一〇六・一部改正)
全国での数は以下のとおり(青森県港湾空港課のWWWページから):
- 第一種漁港 2,214港
- 第二種漁港 495港
- 第三種漁港 101港
- 特定第三種漁港 13港
- 第四種漁港 101港